1:名無しさん




こうした事情から、A氏は毎年勤務先が変更される可能性のある指定公立病院等での勤務を継続することは収入面を踏まえても厳しいと考え、2023年5月23日、愛知県に対して2024年3月31日で退職する旨の退職届を提出した。

ところが愛知県側は同日、A氏に対し、退職届を提出するのであれば、臨床研修修了医師となるために不可欠な知多厚生病院での臨床研修は継続できなくなると説明。退職届の受理を拒否していた。

その後、2023年5月31日に、A氏は自治医大から、退職届を提出すれば、直ちに修学金の全額を返済する必要がある旨を伝えられ、自ら退職の意思表示を撤回した。

それにもかかわらず、愛知県は同年7月、A氏に対し、「A氏を同年8月31日で免職すること」「県から給与を支払うことはできないが、知多厚生病院での勤務は、臨床研修を修了するまで継続できること」を伝え、2023年8月31日で退職するよう迫ったという。

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