1:名無しさん




センターラインのある道路で、対向車(加害者)がラインを超えて正面衝突を引き起こした場合、過失割合は基本的に【加害者:被害者=10:0】となります。

これは、道路交通法第17条第4項において「車両はセンターラインのある道路ではラインの左側を左寄りに走行しなければならない」と定められているためです。この規則を破りセンターラインを越えた加害者側に全ての過失があると判断されます。

したがって、被害者側に過失がない限り、過失割合は10:0とされるのが一般的です。