1:名無しさん




「懲戒免職」とは、公務員を失職させる懲戒処分です。民間企業における「懲戒解雇」に相当します。

懲戒免職を含む国家公務員の懲戒処分については、人事院が指針を公表しています。同指針においては、正当な理由のない21日以上の欠勤、故意による秘密の漏えい、入札談合への関与、悪質な犯罪行為などが懲戒免職相当とされています。

懲戒免職された公務員に対しては、退職手当の全部または一部が支給されないのが一般的です。また、すでに退職手当が支給されている場合は、返納を命じられることもあります。

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