1:名無しさん




「死刑執行を執行当日に告知するのは憲法などに違反している」として、死刑囚2人が国を訴えていた裁判。死刑囚側の訴えを全面的に退けた1審判決を不服として、死刑囚側が控訴していましたが、大阪高裁は3月17日、1審判決を一部取り消し、地裁に審理を差し戻す判決を言い渡しました。

 「当日告知に基づく死刑執行を受け入れる義務がないことの確認の訴え」について、1審は「確定した死刑判決と矛盾が生じる。執行方法についての違憲・違法性も刑事裁判で争うべき」として、却下=門前払いしましたが、2審は「当日告知が違憲・違法=死刑判決が違法判決に帰するという関係は成立しない」として、改めて審理を尽くすべきと判断しました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/04009083d5d6c7b23a28bab6ced74d86adf02b73