1:名無しさん




・大阪市の場合

第2 送水口◆
送水口は、令第29条第2項第3号並びに規則第31条第1号、第3号(ねじ式の結合金具に係る部分を除く。)、第4号及び第4号の2の規定によるほか、次による。
1 設置場所
設置場所は、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第5.1.(1)及び(2))を準用するほか、双口形の送水口を1のホース接続口とみなして、立管の数以上の数を設けること。なお、送水口を2以上設ける場合で消防隊が有効に消火活動を行うことができると考えられるときは、分散配置とすること
2 バルブ類
送水口の直近に止水弁及び逆止弁を設けるものとし、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第5.2)を準用するほか、次によること
(1) 配管を専用としたものについては、止水弁を設けないことができる。
(2) 第3.3のただし書により配管の充水のための措置をしないもの(以下「乾式配管」という。)にあっては、逆止弁を設けないことができる。
3 表示
(1) 規則第31条第5号ロに規定する設計送水圧力が1メガパスカルを超える場合に使用することができる配管を設けるときは、送水口の直近の見やすい箇所に、一辺5センチメートル以上の四角形の黄色の反射板を設けること(図5-3-1)

https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/cmsfiles/contents/0000350/350878/5-3rennsou.pdf