1:名無しさん




生駒市の例:質問
自宅の台所の床下が水漏れしていたので、水道業者を呼んで工事してもらった。その際、洗面台の下もいずれ水漏れするからと勧められ、洗面台そのものを交換した。よく考えると不要な工事だった。解約できないか。
(70歳代 男性)

回答
今回の契約では、床下の水漏れ工事契約については、相談者自身が修理工事を申し込んでいるので(来訪要請)、契約が自宅(店舗外)であっても、特定商取引に関する法律(以下、特商法)の適用除外となります。しかし今回の洗面台交換工事のように、来訪要請の目的ではない工事は訪問販売とみなされ、特商法の規制がかかります。同日に行われた工事であっても、洗面台交換工事の場合は、別途特商法の契約書面の交付が義務付けられます。今回の場合では、工事するつもりのなかった洗面台交換工事については、契約書面が不交付でしたのでクーリングオフを行使して支払い済の工事代金を返金してもらいました。
クーリングオフを行使すると業者は、工事を元に戻すことを主張します。
しかし工事などの特定の役務については、消費者側が「原状回復を請求することができる」のですが「請求したくなければそのままでもよい」ことになっています。つまりクーリングオフを行使しても、完成した工事を元に戻す必要はありません。

https://www.city.ikoma.lg.jp/0000002021.html