1:名無しさん



通常の生活によって生じた汚れや傷は、入居者の責任にはなりません。

「原状回復」という言葉を聞くと、入居時の状態に戻すことを意味すると考える方もいますが、実際はそうではありません。何十年も前の最高裁判決において、「原状回復は入居時の状態に戻すことを指すのではなく、日常生活で自然に生じた損傷や汚れについては、入居者が負担する必要はない。これらは賃料の中で賃貸人(大家)が負担すべきものである」という判断が示されています。国土交通省のガイドラインも、この判決を基に作成されています。

さらに、東京都では2004年に「賃貸住宅紛争防止条例」を施行しました。この条例は「東京ルール」とも呼ばれています。国土交通省がガイドラインを示したものの、賃貸契約におけるトラブルがなかなか減らない状況を受け、条例としてさらに周知を図るために制定されたものです。その内容は、基本的に国土交通省のガイドラインと一致しています。

詳細はこちら
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chintai/fr_other/chintai_genjokaihuku/