1:名無しさん




「残置物」は「ざんちぶつ」と読みます。実は正確な定義はありません。しかし、一般的に不動産売買においては、売却した土地や建物内に売主が残していった家具や家電、生活用品、ゴミといった「買主にとっては不要な、売主の私物全般」を指します。

原則として、残置物の所有権は売主にあり、売主は引き渡しまでにすべての私物や不要物を撤去して買主に引き渡すのが基本です。 さらに、残置物は売主の「動産」にあたり、不動産の買主は残置物を勝手に処分することができません。 ただし、詳しくは後述しますが、売買契約書などに残置物の種類や状態、そして処分に関する責任と費用負担を明確に記すことで買主などが引き続き使用したり、処分することができます。

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