1:名無しさん




仮免許練習中のプレートを付けて運転する際には、いくつか重要な点に注意が必要です。まず、もっとも大切なのは運転に必要な条件をしっかりと満たしているかどうかということです。たとえば、仮免許で公道を走る場合、助手席に座る同乗者は普通自動車免許以上を持っており、その免許を取得してから3年以上が経過していなければなりません。この「3年以上」という期間には、過去に免許停止になっていた期間は含まれないため注意が必要です。仮にこの条件を満たしていない状態で運転をしてしまうと、運転者本人が道路交通法第87条第1項違反に問われ、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

また、運転中に掲示する「仮免許練習中」のプレートについても、法令で定められた掲示方法を守る必要があります。このプレートは、車両の前後にしっかりと外側から見えるように取り付けなければなりません。ナンバープレートやヘッドライトなどを覆ってしまうような取り付け方は認められていませんし、車内の窓の内側など外から見えにくい場所に置くことも違反になります。もし、プレートを掲示していなかったり、不備があったりする場合には、道路交通法第87条第3項違反として5万円以下の罰金が科せられることになります。

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