1:名無しさん




判決文によれば、男は過去5年以内に持病の発作により意識を失ったことがあり、医師から車の運転を止めるよう言われていたにも関わらず、免許更新の際に提出が必要な質問票に記された「過去5年以内において、病気(表記の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある」、「過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある」、「病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている」との質問に対して、いずれも「いいえ」と虚偽の回答をしていたという。

11月11日の判決公判で、地裁浜松支部の来司直美 裁判長は「複数回医師から自動車の運転をしないよう助言を受けていたにもかかわらず、運転免許を取得し、発作の前兆が起これば直ちに運転を中止して休憩すればよいと軽々に判断し、てんかんの持病を申告せずに運転免許を更新して日常的に運転を続けていた上、医師から処方された薬を適切に服用していなかった」と指摘。

https://news.yahoo.co.jp/articles/6f7766c93fdda5e94578bf3125c6f79f199783bd