1:名無しさん




 従来、道路法(車両制限令)に定める車両の高さの最高限度は3.8メートルでしたが、平成16年2月に車両制限令の一部を改正(3月施行)し、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路(以下「高さ指定道路」といいます。)を通行する車両にあっては、4.1メートルに引き上げました。

 今般、高さ指定道路が指定されるとともに、高さ指定道路であることを案内する標識の制定に関して、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の改正を行いましたので、お知らせします。

高さ指定道路の指定について

 平成16年3月22日付けで、車両制限令第3条第1項第3号の規定に基づき、各道路管理者が高さ指定道路の指定を行いました(官報等に公示)。

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https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/06/060322_.html