1:名無しさん

 

日本語での記事を読むと、多田先生みたいに考えるのは当然です。というのは、日本語での【公民権】とは、選挙権、被選挙権のことだから。だが米語の【公民権=civil rights】とは日本語で言えば、【差別禁止される条項】のことで人種や性別のことです。今回のアイオワ州の法案は、【差別禁止法=civil rights act】の項目から【性自認】を抜いた、という意味です。女子スポーツに性自認女子の男子が入ると、そのままでは差別禁止法違反になるから。こういう誤訳は、誤報に近い。

 

 

トランスジェンダーは公民権適用外 米アイオワ州が可決

【ワシントン=赤木俊介】米中西部アイオワ州の州議会は27日、出生時の性と自認する性が異なるトランスジェンダーを州の公民権法の適用外とする改正法案を可決した。ジェンダーや性的少数者に否定的なトランプ米政権が発足したことが追い風となり、保守派が多い州ではトランスジェンダーを狙った動きが活発になっている。

アイオワ州の公民権法は人種や宗教、思想などに基づく差別を禁止する。同州は2007年に性的指向やジェンダーアイデンティティーも同法の対象に加えた。当時は民主党が州議会の多数派を握っていた。

共和党のレイノルズ州知事が今回の法案に署名すれば、ジェンダーアイデンティティーは同州公民権法の対象外となる。レイノルズ氏は22年3月にトランスジェンダーの女性による女子スポーツ参加を禁じる法案に署名しており、拒否権を行使する見通しは低い。

全文はこちら
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN28DGW0Y5A220C2000000/