・訴状を公開したのは関心を持つ人が多かったから
— yuri (@sweetflower723) March 3, 2024
・全部載せるのは問題かもしれないけどポイントを伝えるのはよいと判断
・松本氏側の許諾は得ていない pic.twitter.com/Wq7LoEVhnN
〈1 被告らは、原告に対し、連帯して金550,000,000円及びこれに対する令和5年12月26日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え〉
〈2 被告株式会社文藝春秋は、原告に対し、別紙1記載の謝罪広告を同別紙1記載の掲載要領の条件により被告株式会社文藝春秋が発行する週刊文春に1回記載せよ〉
こうした書き出しで始まる訴状が、東京地方裁判所から「週刊文春」編集部に送られてきたのは2月15日の午前11時のこと。原告は言うまでもなく「ダウンタウン」の松本人志(60)である。
全文はこちら
https://bunshun.jp/articles/-/69097
案の定無断掲載。やっぱり松本さんの代理人弁護士が著作権侵害で訴えてみる価値はある(判例で被告側が弁論前にブログで公開したケースで勝訴あり)。文春は報道目的を強調して逃げを図るだろうが、当事者でもあるので主旨にとどめず一部でもモロ出ししたことがどうなのか判例作る意味でも。 https://t.co/XXarVjeGJA
— 新田哲史 (@TetsuNitta) March 3, 2024
勝訴の判例があるんですね~
— Kazuhiko Hirai (@kazu_hirai) March 3, 2024
訴状に著作権があるとは勉強になります。文春側の弁護士は見落としたのだろうか?
口頭弁論が開かれると問題はないようですが、その前だと報道機関の閲覧除いて制限あるようです。
— 新田哲史 (@TetsuNitta) March 3, 2024
普通に駄目だろ。
— やmしt (@arufasukuea) March 3, 2024
受けた訴状すら切り取り記事にするのか。。
— 太一💉💉💉💉💉 (@taichiiiiiiiii) March 3, 2024
そして思った。文春も、自分たちの起こす行動を「関心を持つ人が多いから記事にした」と他者のせいにする。コイツらも他責性の精神だ。今世の中に蔓延ってるやつだ。
何これ?結局週刊紙売ることしか考えてない。全文は問題だけど、都合の良いとこの切り取りはOKってこと?
— 春愁 (@int_wo) March 3, 2024
守秘義務、どーなっとる…
— とも姉🍋 (@inotomo1009) March 4, 2024