1:名無しさん




日本に生息する鳥獣は、鳥獣保護管理法によって守られており、原則として無断で捕獲することはできません。捕獲を行う場合は、県や市町村といった役所の許可を得て実施する「許可捕獲」か、狩猟期間中に狩猟が可能な区域で行う「狩猟捕獲」のいずれかを選び、定められた手続きを踏む必要があります。いずれの場合も、狩猟免許の取得や申請などの手続きが基本的に必要です。

例えば、毎年11月から翌年3月までの狩猟期間中に行う捕獲は「狩猟捕獲」にあたり、農林業被害や生活被害を防ぐ目的で春から秋に行う捕獲は「許可捕獲」の手続きが求められます。ただし、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種については、環境衛生を著しく損なうおそれがあるため、許可を得ずに捕獲することが可能です。

「許可捕獲」を行うには、狩猟免許を取得したうえで役所への申請を行う必要があります。ただし、垣や柵などで囲まれた住宅敷地内で、一定の条件を満たす場合には、自治体によっては免許取得や申請を省略できることもあります。詳細は居住地の自治体担当窓口で確認することが推奨されます。

https://www.choujuhigai.com/c/reed