1:名無しさん




車に積む荷物の大きさについては、道路交通法施行令第22条で定められており、「荷物の大きさ」や「積載方法」に制限があります。

こうした制限が設けられている理由は、荷物が大きくはみ出していると他の車両や歩行者との接触の危険が生じたり、高さが過剰になると道路上の構造物に衝突する可能性があるなど、さまざまな事故を防ぐためです。

具体的な規定では、荷物の長さは車体の1.2倍まで、横幅も車体幅の1.2倍まで、高さは地面から3.8mまでとされています(ただし、三輪の普通自動車や軽自動車の場合は2.5mまで)。

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