1:名無しさん


 



無銭飲食は、詐欺罪に該当する場合がある。

当初から支払う意思を欠いていた場合

飲食物の提供を受ける前から支払う意思を持たずして、「支払う」と装って飲食物を注文し(欺罔行為)、その結果、店員が支払いを受けられるものと誤解し(錯誤)、飲食物を交付させた(財産的処分行為)場合には、詐欺罪の構成要件に該当する。

詐欺罪の着手時期は、欺罔行為を開始した時であるから、その後翻意して代金を支払っても、詐欺罪は成立する(詐欺未遂罪)。

飲食後すぐに戻るとしてそのまま立ち去った場合

飲食物の提供後あるいは消費後、財布を忘れたまたはその他の事情などにより、すぐに戻るとしていったん店を出て、そのまま戻らなかったような場合には、「すぐ戻る」と装って債務を免れ(欺罔行為)、その結果、店員が支払いを受けられるものと誤解し(錯誤)、一時外出を許した(利得行為)ものであり、詐欺利得罪の構成要件に該当する。

詐欺利得罪の着手時期は、欺罔行為を開始した時であるから、「すぐ」戻らなかった事によって既遂となる。その後、翻意して後日に代金を支払いに戻ったとしても、詐欺利得罪が成立する(詐欺利得未遂罪)。ただし、どの程度「すぐ」なのかは社会通念に依る。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E9%8A%AD%E9%A3%B2%E9%A3%9F