1:名無しさん




「これはダミエの偽物だ」ルイ・ヴィトンが、京都の小さな老舗に仕掛けた“市松戦争”…その「意外すぎた結末」

市松模様のような古来ある伝統的でありふれた地模様は、何人も商標権によって独占することはできない。

歴史上、多くの事業者がありふれた公有のデザインとして使用しているので、その模様自体によって特定の事業者のブランドであると認識されることがないからだ。そのような模様は特定事業者による独占を不適とするのが、商標法の法理である。もちろん著作権も発生しない。

ルイ・ヴィトンがダミエ柄を採用したのは1888年のことで、今日までにかなりの歴史があることは確かだが、市松模様の歴史はこんなものではない。

日本においては、その100年以上前の18世紀中期に、当時活躍した歌舞伎俳優の佐野川市松がこの模様の袴を用いたことから「市松模様」の名で広まったとされる。また、スコットランドでは16世紀にはチェッカー柄が普及したといわれており、南インドでは13世紀以前に労働者がチェッカー柄の衣服を腰に巻きつけていたといわれている。

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