1:名無しさん


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町山さんは合衆国憲法に詳しくないので仕方ないのですが、合衆国憲法にそのような定めはありません。
合衆国憲法第1条には、連邦議会が宣戦布告する権限を持つという定めがあります。また2条では、最高司令官を大統領とする定めがあります。
大統領が命じることにより、宣戦布告なしで軍を動かせます。

町山さんは連邦法に詳しくないので仕方ないのですが、「大統領が議会に無断で軍を動かせる」ことについては、1973年、戦争権限決議によっていくらかの対策が取られました。
簡単に言えば、「大統領が軍事行動を開始した場合、48時間以内に議会へ報告すること」と「議会の承認がなければ60日以内に撤退すること」の2点ですね。
ただし現実では、大統領側はこの法律の拘束を限定的に解釈しますし、議会も強く止めないケースが多いです。

町山さんは合衆国の歴代大統領に詳しくないので仕方ないのですが、例えばオバマ政権下によるシリアでの空爆も宣戦布告なしですし、その後議会承認も行っていません。シリアの空爆は10年以上前の武力行使授権決議の延長戦だとしました。
また同じくオバマ政権下で行われたリビア空爆も宣戦布告なし・議会承認なし。こちらは「戦争ではなく限定的軍事行動だ」とすることで、戦争権限決議の制約を回避しています。アメリカ世論では批判されました。

最後に、町山さんは世界史に詳しくないので仕方ないのですが、アメリカ合衆国における宣戦布告は事実上死文化しています。
なぜなら、アメリカ合衆国が行った宣戦布告は第二次世界大戦が最後です。それ以降、一度もしていません。 https://t.co/xPeiXkpcnT

— なる (@nalltama) March 26, 2026