1:名無しさん




ルイ・ヴィトンが市松模様数珠入れに権利行使するも、特許庁は侵害否定の判定

「ルイ・ヴィトン社、日本の市松模様を商標権侵害として訴え敗訴→”もともと市松模様から作られたのに”ヴィトン社の世代交代が原因?」なる記事を読みました。

「商標権侵害として訴えて敗訴」の部分は正確ではなく、ルイ・ヴィトンの警告書によりウェブ販売サイトから商品を削除せざるを得なくなった神戸珠数店という企業が、商標権侵害の判定を特許庁に請求し、4月14日に、特許庁は侵害がない(問題の商品は商標権の効力の範囲に属さない)という結論を出したというのが話の流れです。裁判所において訴訟が行なわれたわけではありません。

ここで言う「判定」とは特許庁が特許や商標の権利範囲についての判断を示す制度であり、法律的な意味を持った言葉です。判定の結果は裁判所を拘束するわけではないですが、専門家の意見として重視されます。

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https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b633d6910570a9982e9cab2f8b39aaf5254e77e2