1:名無しさん




賃貸借契約において「自分が住む」と偽り、実際には別人を入居させる行為は、単なる契約違反にとどまらず、刑法上の詐欺罪に問われる可能性があります。

詐欺罪は、他人を欺いて財物や利益を不正に得る行為を処罰するものであり、賃貸契約の場合には、貸主を騙して「賃借権」という利益を不当に得たと評価されることがあるのです。この構造は不動産に限らず、他人名義で銀行口座を開設する行為や、航空券を第三者名義で発券して本人が搭乗する行為などにも共通します。金銭を正当に支払っていたとしても、「名義を偽ることによって信頼を得て利益を享受した」点が問題とされるのです。

特に賃貸契約においては、入居者の職業や反社会的勢力との関係の有無などを含め、貸主が慎重に審査を行ったうえで契約を締結します。そのため名義を偽装する行為は、貸主の信頼を欺く重大な裏切りであり、民事上の契約違反を超えて刑事責任に発展する可能性が高いのです。

要するに、「お金を払っていれば問題ない」という話ではなく、信頼を得る過程で虚偽を用いた時点で、詐欺罪の構成要件にあたり得る行為なのです。

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