1:名無しさん




「車庫証明書の手続きを行うと、実際に警察の職員がクルマの保管場所を確認しに来て、条件に適合する場所なのかどうかを精査します。

 そのため、駐車場よりも明らかにクルマが大きい場合や、クルマが公道からはみ出る場合は警察署から車庫証明書を発行してもらえない可能性があります」

 また、車庫法第11条第2項1号及び2号「保管場所としての道路の使用の禁止等」では、道路上の同一の場所に車を12時間以上駐車することになる行為、夜間8時間以上駐車することになる行為など、道路を車の保管場所として使用することを禁止しています。

 クルマが駐車場から公道にはみ出るような状態であれば、上記規定に違反に抵触する可能性があるので、別の保管場所を検討した方が良いでしょう。

 「保管場所としての道路の使用の禁止等」に違反すると、車庫法第17条で「3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金」が科される可能性があるため注意が必要です。

 そのほか、道路交通法の違反が成立する可能性もあります。

 道路交通法第47条第2項「駐車の方法」では、クルマを駐車するときは道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにすることが規定されています。

https://news.livedoor.com/article/detail/22684113/