1:名無しさん




憲法を起草した者達は、予測される国の成長に応じた変化に対応して憲法を持続していくならば、時を追って変わっていく必要性があることにはっきりと気付いていた。しかし、誤った考えを入れたり性急に修正をしたりしないように、そのような変更は容易であってはならないとも考えていた。この考え方のバランスを取るために、全会一致というような過度に硬直したような規定では民衆の大多数によって望まれるような行動も止めてしまうので、それを避けようとも考えた。その解決策は憲法を改定する手続きを2段階にすることであった。

他の国の憲法とは異なり、アメリカ合衆国憲法の修正は、主要条項の改定や挿入では無く、現行の条項に新しい条項を追加していくスタイルを採った。これまで、古く使われなくなった文章を消し去ったり無効にされたりした条項は修正21条による修正18条の廃止を除き無い。

アメリカ合衆国の人口動態で特に州間の人口格差の問題は、人口の4パーセントにも過ぎない州の集まりでも90パーセント以上によって望まれる修正を理論的には阻止できるということで、憲法の修正を難しいものにしていると指摘する者もいる。そのような極端な結果は起こりえないと感じる者もいる。しかし、これを少しでも改善しようとすれば憲法そのものを改定する必要がある。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95