1:名無しさん




大量に積もった雪を地道にどける「雪かき」、大変ですよね。積雪に慣れていない地域では知られていませんが、実は法律で禁止されている雪かきがあるのです。禁じられているのは、次のような「雪を捨てる場所」。詳しく見てみましょう!

●道路
道路法第43条では、「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること」を禁止しています。違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。また、道路交通法にも「交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない」とあります。交通に支障を及ぼす恐れのあるものを道路に置いたり、積んだりするのは法律で禁止されている行為なのです。そのため、自宅の敷地に積もった雪は道路に捨てないようにしましょう。

道路へ雪を出すことで、歩行者が通行しにくくなる、バスが通りにくくなるなどの弊害が起こります。また、車線の確保が難しくなり、交差点の見通しが悪くなるため、交通障害・交通事故の原因にもなるでしょう。自治体が行う除雪・排雪作業に余計な時間がかかってしまうこともあります。

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