「中道」の比例票、「立民」「公明」と書いたら有効?無効? 判断は各選管任せ、混乱恐れhttps://t.co/KX5A8BAKhV
— 産経ニュース (@Sankei_news) January 24, 2026
衆院選比例代表の投票では政党名か略称を記入するが、新党の略称は「中道」で、旧党名の「立民」「公明」と書いた場合の有効か無効の判断は、各地の開票管理者に任せられる。
27日公示の衆院選(2月8日投開票)で、立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」の表記を巡る混乱が懸念されている。衆院選比例代表の投票では政党名か略称を記入するが、新党の略称は「中道」で、旧党名の「立民」「公明」と書いた場合の有効か無効の判断は、各地の開票管理者に任せられるからだ。自治体で判断が異なる可能性もあり、選挙管理委員会は頭を悩ませる。
「民主」で案分の例
「新党の名前は『中道改革連合』、略称『中道』といたしました」
今月16日、立民の野田佳彦代表(当時)と公明の斉藤鉄夫代表(同)が記者会見し、新党の名称と略称を公表した。
政党名を投票用紙に記入する衆院選の比例代表では、正式名称か略称を書くことができる。例えば「自由民主党」「れいわ新選組」と書いても「自民党」「れいわ」と記入しても問題はない。「自」や「れ新」など、他党への投票とは考えられないと判断されれば、有効になる場合もあるという。
https://www.sankei.com/article/20260124-6DVA3H7BV5OS5MJ6KAKSPNYY7A/
きちんと書かなきゃ無効でしょ
— 小笠原理恵(ジャーナリスト) (@RieOgaWEB) January 24, 2026
有効?
— saki (@smilesaki) January 24, 2026
そんな馬鹿な話はない。
しかも各地の選挙管理委員に委ねるって
民主主義の根幹の選挙でこんな甘いこと言っているなんて
信じられない。
日本は法治国家じゃないの?
ゆうこく連合にも振り分けてね
— ごまた@大宮×目指せサイドFIRE🔥⚽️ (@omiyagonma) January 25, 2026
ってなるよ
基本的に国政選挙の場合は、総務省から各都道府県選挙管理委員会に「選挙事務の手引き書」が送られてきます。
— 渡辺康平 自民党 福島県議会議員(須賀川市、鏡石町、天栄村選挙区) (@kohei_w1985) January 25, 2026
先程、選管に確認しましたが、今回の中革連の取り扱いについては、まだ総務省の選挙事務の手引き書が届いていません。
各選管が判断するレベルの内容ではなく、
総務省で判断する内容です。
開票管理者に任せるとかおかしすぎる。制度として普通に無効にすればいい。
— てりやき (@teru2bz) January 24, 2026
いや、無効やろ
— 巌 (@harry_iwao) January 24, 2026
意味不明だな…
— 餃子の女将 (@gyozanookami) January 24, 2026
そんなもん、無効に決まっとるやろ…
そんないい加減なルールで選挙ってやっているんだ🤔
— まぐ太郎 (@rabbit_magutaro) January 24, 2026
有効はあり得ません。元支持者が合体に抗議する意味で立憲や公明と書いたかもでしょう?
— 兎原小十郎 (@EnD9WLGCDTkQUqD) January 24, 2026
立憲公明の議員は離党して中道に入ったのです。そして中道が発表した基本政策は立憲公明と全く同じものではない訳です。なので立憲公明と書いた人が中道に投票したかったと、第三者が結論づけるのは不可能です。
無効票以外の判断ができる理由がわからない。 pic.twitter.com/KSmwtWA9O6
— 日本国民たる地方公共団体の住民 (@debyD25TMU1gWtt) January 24, 2026
無効票にすべきです。
— 佐倉 淳 (Jun Sakura) (@JunSakura_Japan) January 24, 2026
選管も創価学会が入り込んでるから有効にしそう。
そもそも選管毎にルールが違うのもありえません。 https://t.co/rfiCPdSrMC
えっ?「立民」「公明」と書いたときに有効か無効かは各選管の判断による?そんなバカな話がある?住んでいる場所によって、自らの票が有効と数えられるか無効と数えられるかが変わるなんて民主主義に対する冒涜だろ。期日前投票の身分確認なしといい、何なのだ今回の選挙は? https://t.co/Hvp9UJkSyn
— リフレ女子 (@antitaxhike) January 24, 2026
これ、無効にしないと憲法違反では? https://t.co/fIA8zi8WLY
— 安藤真琴🍊 (@_hesomanju) January 24, 2026
公選法違反です
— de Saint-Germain (@SaintGe42708834) January 25, 2026
第68条第2項 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
同第2号 衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
憲法ではなく公選法違反なのですね🙏🏻
— 安藤真琴🍊 (@_hesomanju) January 25, 2026
詳しくありがとうございます!!
これは明確に無効とするべき。元の政党の名前を書いて得票になる可能性があるのだったら、「民主」と書いても中道改革連合に按分で票を入れなければならなくなる。新進党じゃなぜ駄目なの?という話にもなる。
— おときた駿 / 元参議院議員の社保下げニキ (@otokita) January 24, 2026
それぞれ自党の看板を捨ててまで突き進んだのだから、両取りが許されるわけがない。 https://t.co/IensPUSVBF
もし「中道」の比例票で「立民」「公明」と書いた場合に有効か無効かの判断が“各地の開票管理者に任せられる”としたら、それは選挙とは言わない。略称の「中道」を「中革連」と書いて有効か否かならともかく、旧党名の「立民」「公明」でも有効って?ふざけるな https://t.co/oDG60jEQ7N
— 門田隆将 (@KadotaRyusho) January 25, 2026
普通に誤報では?
— red (@red____) January 24, 2026
届出に係る名称又は略称でない場合は無効としか読めないし、届出によらなくていいなら「民主党」の比例票が立憲民主党と国民民主党だけではなく自由民主党にも按分されないとおかしくなる。
政党の正式名称とは関係ない漢字の名称を「略称」として届け出られるのかは興味あるけど。 https://t.co/LIECSieexm pic.twitter.com/zkw5Bnoght
公明、立憲は別政党として残ったまま。
— しだビル (@shidabill) January 24, 2026
別政党と言っているからこそ、画像にあるように「衆議院名簿届出政党以外は無効」が適用されないと法律を無視した恣意的な運用になりそうですけどね…どうなんだろう
— Jay (@jaytabt) January 25, 2026
そもそも政策が一致してないのに同一視は無理でしょう。
— しだビル (@shidabill) January 25, 2026
再編を理解していない可能性だけでなく、再編自体に対する批判票の可能性もある。

