1:名無しさん




「再建築不可物件」とは、一度更地にしてしまうと新たに建物を建てられない土地のことを指します。これは、都市計画法で定められた「都市計画区域」や「準都市計画区域」においてのみ存在します。

建物を建てるには、建築基準法で定められた「接道義務」を満たす必要があります。具体的には、敷地が幅4メートル以上の建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければなりません。この条件を満たさない場合、その土地は新築が認められず「再建築不可物件」となります。

例としては、

・ 道路にまったく接していない敷地
・ 道路に接しているものの、その幅が2メートル未満
・ 接している道路自体が幅4メートル未満、あるいは私道である

といったケースが挙げられます。

こうした物件が存在する背景には、法律の制定時期と宅地の区分時期とのズレがあります。建築基準法が制定されたのは1950年、都市計画法は1968年で、それ以前に形成された土地や建物は接道条件を満たしていないことが多いのです。

実際には全国の不動産のうちおよそ6.7%、つまり約15件に1件が再建築不可物件にあたります。古い住宅街や狭い路地に多く見られ、資産価値や流通性に影響を与えるため、不動産取引においては注意が必要とされています。

https://www.hirosima.co.jp/house/wakaru/non-rebuildable-property