1:名無しさん




心理的瑕疵物件とは、不動産そのものの物理的な欠陥ではなく、その物件にまつわる出来事や背景が入居希望者に精神的な抵抗感を与える場合に用いられる概念です。国土交通省の「不動産取引における心理的瑕疵に関するガイドライン」では、嫌悪感を抱かせるような歴史的背景が存在する場合に心理的瑕疵があるとされ、具体例としては自殺や事故死があった居住用物件などが挙げられます。ただし、何を「嫌悪すべき背景」と感じるかは人によって異なるため、心理的瑕疵の範囲は明確には定められていません。

また、心霊現象などの噂が心理的瑕疵に含まれるかどうかは受け手側の感じ方次第とされますが、これらは法律上の告知義務には含まれていません。そのため、不動産会社から自発的に説明されることは少なく、入居希望者が直接質問した場合に限り、事実があれば答える義務が生じます。実際に内見や契約の際には「前の入居者が心理的瑕疵を理由に退去したことがあるか」といった具体的な質問をすることが有効です。

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