1:名無しさん




「外国人オーナーが日本に居住していないなどの場合、家賃から源泉徴収した所得税など20.42%を翌月10日までに、借り主が代わりに納めなければなりません。外国人オーナーや借り主がこの法律を知らずに税務署に指摘されトラブルになるケースが続出しています」

と話す。

例えば家賃が10万円なら、20,420円を源泉徴収して税務署に納付し、残りの79,580円をオーナーに送金することになるという。

「動画の男性は延滞税などを含め5年間で約100万円を請求されたのかもしれません。ただし個人で居住用として住んでいるなら源泉徴収は不要です。あくまで事業用物件(個人名義含む)や法人名義での賃貸の場合のみ適用されます」(加地税理士)

https://friday.kodansha.co.jp/article/434576