滋賀県草津市立の小学校のグラウンド内で、小学生にぶつかられ、けがをしたとして、80代の女性が当時小学生だった男性2人と市に約725万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、大津地裁であった。池田聡介裁判長は、周囲への注意義務を怠ったとして男性2人に88万3041円の賠償を命じた。
判決によると、2019年11月、グラウンドで集団下校の指導を受けていた当時小学6年の児童だった男性2人が追いかけっこをしていた際、下校後にグラウンドゴルフ愛好会での活動に参加するために来ていた女性とぶつかり、女性は転倒して太ももの骨を折るけがをした。
全文はこちら
https://mainichi.jp/articles/20240725/k00/00m/040/178000c
小学生訴える事態にまで発展した経緯のが知りたい
>>3
憶測だけど、ぶつかられたおばあさん側が治療費を請求したけど生徒側の親は応じず、示談も決裂したんだろう
で、最終的に民事訴訟
何年かかってるんだ
80代で大腿骨骨折てヤバいな
>>7
多分寝たきりだね。それで88万は割に合わんな
>>36
うちの婆ちゃんはもうすぐ90だけど、大腿骨骨折してもピンピンしてる
人によると思うけど、下手したらこれがきっかけで体弱って死ぬこともあるからなぁ骨折は怖い
これが低学年ならちょっとどうなのと思うが、
小6ならある程度注意を払えるから妥当ですかね
小学校に部外者入れるんだ
保護者が責任負うものじゃないの?
え保護者じゃなく小学生本人に賠償させられるんだな
>>14,16
保護者の保険で払うでしょ
個人賠償保険
家族も適用だから
えぇ…
小学校でだろ?
ホントだ5年前でまだ地裁か
>>1
いろいろツッコミがいのある記事だな
しかも滋賀県w
元気なお婆さんだった人がこの怪我だから結果は重大だし、和解しなければこうなるんじゃないの。
放課後の校庭でさえ自由に追いかけっこできない
何気に凄い判決だなw
小学生に賠償責任とか小学校には小学生以外を入れてはいけないというルールになるのも仕方ないな
>>63
こんなふうに責任取らされるなら放課後の一般開放とかも無くなるだろうね
>>82
ほんまそれ
うちの子の学校も
ちょっとした事で児童や学校にクレームいれる年寄りを面倒くさがって
地域に学校を開放しなくなったわ
地裁だから最高裁まで行くと結果変わりそうだな
てか5年前の事故でまだ地裁か
学校内だと保険効くだろ
みんなが嫌いなPTA関連で団体保険入れる
学校の注意、指導義務の不行届ならまだわかるが。
おいおい、前から気に入らなかったけど
何で子供たちを排除して年寄りがグランドを占拠してんねん
不法行為の時効って3年くらいじゃなかったっけ?
>>198
>不法行為の時効って3年くらいじゃなかったっけ?
>ただし、人の生命や身体を害する不法行為による損害賠償請求権の場合は、
>被害者や法定代理人が損害や加害者を知った時から5年間行使しない場合に消滅します。
との事
改正で長くなったんだね
まあ集団下校の途中のはずが、前もよく見ずに?追いかけっこではね
1.2年生は上級生よりはかなり小さいから、下級生もいたらぶつかる可能性もあるし
町内会長が何かの用事で来るとか、業者とか、校庭つってもいろんな人は来る。
子供が持参を忘れた現金なんかは、幼児連れの親が持っていくとか、具合悪い子の迎えも頼まれたりするわ
人に全力でぶつかるほどのはしゃぎすぎはダメでしょう
これおそらく子供2人は、賠償責任保険に入っていて、
その額を確定させるための裁判だろ
だから子供側はそこまで痛くない
うちのサッカーチームの夜に学校の校庭借りて練習してる
こういうとこしか借りるとこないからな
河川敷とか行けばグラウンドあるけど近場でってなると
まあ、結局、賠償額は220万程度、過失は婆さん6:児童4で、結果88万円
保険も使えるって意味では、児童側は全部保険屋に任せっきりで、後は書類に印鑑押して終了~の世界だろうから、これはこれでありなんだろうな
判決でもより悪いのは婆さん認定なわけだし
保険屋同士の裁判でしょ
何故老人達のグラウンドゴルフを学校でやるのかがよくわからない
滋賀だったら場所が無いってこともないだろうし
>>597
まあこの件だけじゃ亡く文科省が地域の人に貸し出しな歳って通達出してる
宅間以降無条件開放はなくなったから予約制みたいな感じで
学校内とはいえ校庭だからな
校舎内ならともかく校庭で走り回ってはいけないなんて指導は教員も保護者もしないだろ。
普段大人が指導しないことを小学生に責任を負わせるのは違うわ
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小学校のグラウンド使うなら、せめて日曜日にしろよ
放課後なんて帰宅部でもまだ皆んな遊んでるだろ