人気ページ

スポンサードリンク

検索

20件のコメント

「「ひき逃げしてないのにひき逃げ犯にされた」と免許取消された運転手が無実を訴え、だが過去ポストの記載された情報をよく見てみると……」のコメントページ

コメント
  • 1 名前:匿名 2026/10/15(木) ID:MTI1Nzc2M

    お前の中ではそうなんだろうな。お前の中ではな。

    というのがまさに合う事例だな。
    客観的視点を聞かず、片方だけの意見聞いてたら間違うことがよく分かる。

  • 2 名前:匿名 2026/10/15(木) ID:MzE5NDk3O

    イラストレーションって、イライラ+フラストレーションっていう新語のつもりかなw

  • 3 名前:匿名 2026/10/15(木) ID:MjY4MTk2M

    交通トラブルあるある他責思考

  • 4 名前:匿名 2026/10/15(木) ID:MjkyODQ4M

    警官を肩で押した…?
    公務執行妨害の現行犯がつかないのが不思議

  • 5 名前:匿名 2026/10/15(木) ID:MjY4MTk1N

    この記事も反論ポストつけなきゃ被害者叩だけだろうけど。

  • 6 名前:匿名 2026/10/15(木) ID:Mjg5Nzk4N

    当たったと認識してるのに隙間があったから当たってないってw
    相手に怪我ないか確認してるってことは転けたんでしょ
    それでげんばからはなれたなら立派なひき(あて)逃げ
    しかも相手にお金目的?と言い放つ
    警察と口論になって肩押す
    自分本位な投稿でこれだけやって自分は悪くないとよく言えるな
    煽るだけ煽る危ないヤツは免許取り消しでいいよ

  • 7 名前:匿名 2026/10/15(木) ID:Mzg2MzYzM

    事故(っぽいってなんだ)起こして相手が痛いって言ってるのに何もせずに立ち去ればひき逃げはそりゃそう
    大体こういうのって自分に都合がいいように書くけどそれでこれなんだからまあしっかりやらかしてるんだろう

  • 8 名前:匿名 2026/10/15(木) ID:NDEzNDE1M

    この程度の知恵遅れでも免許取得できるところまでは行けるのが本当に恐ろしい
    やはり自動車運転免許は今の三倍厳しくするべき

  • 9 名前:匿名 2026/10/15(木) ID:MTI0Mzg0O

    ドライブレコーダー公開すればいいんじゃないかな

  • 10 名前:匿名 2026/10/15(木) ID:MzEzMDI4M

    もうSNSで被害者ぶる人間は、だいたい疑わしい
    相手の意見も聞かないとね

  • 11 名前:匿名 2026/10/15(木) ID:MzM0Nzg3N

    特定違反行為込みでの40点で欠格5年ってことは、少なくとも既に付加点数があったか、免停前歴が1回ある

  • 12 名前:匿名 2026/10/15(木) ID:MzM0Nzg3N

    事件番号 昭和44(あ)1900
    最高裁判所第二小法廷 昭和45年4月10日判決

    判示事項
    道路交通法七二条一項前段にいわゆる救護義務の内容

    裁判要旨
    車両等の運転者が、いわゆる人身事故を発生させたときは、直ちに車両の運転を停止し十分に被害者の受傷の有無程度を確かめ、全く負傷していないことが明らかであるとか、負傷が軽微なため被害者が医師の診療を受けることを拒絶した等の場合を除き、少なくとも被害者をして速やかに医師の診療を受けさせる等の措置は講ずべきであり、この措置をとらずに、運転者自身の判断で、負傷は軽微であるから救護の必要はないとしてその場を立ち去るがごときことは許されない。

  • 13 名前:匿名 2026/10/15(木) ID:NDAwNDE2N

    交通事故って通報義務あったよな?

  • 14 名前:匿名 2026/10/15(木) ID:Mzg2ODc0M

    何を言ってもその場を離れた時点でアウトだろ
    事故ったら警察と保険屋に連絡して
    到着するまで余計なことを話さないが基本だろうに

  • 15 名前:匿名 2026/10/15(木) ID:MzM0Nzg3N

    事件番号 昭和39(う)1201
    東京高等裁判所 第10刑事部 昭和39年10月27日

    判示事項
    道路交通法第七二条第一項後段の直ちに報告すべき義務に違背するものとされた事例

    裁判要旨
    交通事故を発生させた運転者が、当初警察官に対し事故発生を報告する意思を有せず、無為に事故現場から約七〇〇米隔つた知人宅に赴き、知人に説得されて、はじめて警察官に該事故の発生を報告する気持になり、これを警察官に報告したとしても、右報告をもつて道路交通法第七二条第一項後段の報告を直ちになしたものと認めることはできない。

  • 16 名前:匿名 2026/10/15(木) ID:MzI3NDk4N

    >身分証置いてってその場に戻ってるのに

    その場で警察に連絡もせず(周囲がしたかもしれないが)、
    警察が来る前に不在の時間が発生してるんだから
    明らかに「ひき逃げ」が成立してるだろ

    飯屋でサイフ忘れて、取りに戻るから何か置いてくってのとは
    ちゃうぞ?

  • 17 名前:名無し 2026/10/15(木) ID:MjY4MDIwM

    だから警察呼ぶんだよ
    誰守る為かって、双方をだよ
    相手が詐欺師ならどうするのさ、警察入ってりゃ下手な事にはならんのよ
    マジで覚えて、事故したら警察だ事故したら警察で保険屋だ

  • 18 名前:匿名 2026/10/15(木) ID:MjY4MjgxN

    双方の主張みないとわからんな
    よし、ここに警察を呼べ

  • 19 名前:名無し 2026/10/15(木) ID:MjY4MDIwM

    ※18
    事故は警察の調書が全て
    なので主観はどうあれ、ひき逃げ犯だよ
    調書元に保険屋だって過失割合交渉するんだし
    今回ひき逃げだから保険出ないけどな

  • 20 名前:匿名 2026/10/15(木) ID:MTI0MjU5N

    ごちゃごちゃいいわけしてるだけでただのひき逃げでくさあああ
    公安委員会もよっぽど悪質じゃないとその処分出さないんだよな~

・個人への誹謗中傷
・特定の民族に対する差別的表現
・根拠なき在日、朝鮮人認定
・殺害を示唆するコメントなど
・NGワード回避

上記に該当するコメントはご遠慮ください
悪質な場合は書き込み禁止措置等が取られることもあります



CAPTCHA


スポンサードリンク