1:名無しさん




茨城県公安委員会、救護義務違反などで運転免許を5年間取消し

茨城県公安委員会は2026年10月14日付で、道路交通法第103条第2項第4号に基づき、ある男性の運転免許を取り消す処分を下した。処分書によると、同人は同日から5年間、新たな免許を受けることができない。処分満了日は2031年10月13日となる。

処分の根拠となった違反は、2026年6月1日に発生した「安全運転義務違反(前方不注視)」および「救護義務違反」で、点数は40点。過去3年以内の前歴は1回、累積点数は40点と記載されている。対象免許は原付、準中型、普通自動二輪だった。

同日、X(旧Twitter)上で「まる」(@maru_pokeka_)と名乗るアカウントが、この処分書の写真を添付して投稿した。投稿文では「26歳無免許爆誕」「ひき逃げしてないのに本当にひき逃げ犯にされるんだ」「2年とか3年とか4年って情報あったけど5年でした」「ここからプラスで罰金もあるんでしょ。どんだけだよ だったら逃げりゃよかったわ」などと記されている。投稿は公開時点で約100万回以上の閲覧を記録した。