1:名無しさん




建築基準法施行令第126条の7は、火災時に消防隊が外部から建物内へ進入・救助するための「非常用進入口」の構造基準を定めた規定です。道に面し、幅75cm・高さ1.2m以上、床から下端80cm以下、40m以下の間隔で設置し、赤い逆三角形のマーク(赤色反射塗料、一辺20cm)を表示する必要があります。

参考
https://www.ykkap.co.jp/business/law/tec/emergency-ingress/