1:名無しさん




テレビ番組でいわゆる「ヤラセ」が発覚した場合でも、原則としてそれだけで直ちに刑事罰の対象になるわけではないとされている。弁護士によれば、放送事業者はNHKと民間放送局が共同で設立した第三者機関である放送倫理・番組向上機構の事実上の監督を受けている。この機関には、放送倫理検証委員会、放送と人権等権利に関する委員会、放送と青少年に関する委員会などが設けられており、社会的影響力の大きい放送が適切な内容で行われているかを検証する役割を担っている。

もっとも、ヤラセのように事実と異なる内容であっても、放送は表現行為の一種であるため、表現の自由の保護の対象となり得る。そのため、虚偽であるという理由だけで一律に刑事罰の対象とすることは難しいのが実情だという。また、BPOはあくまで第三者機関であり、刑事罰を科すような権限は持っていない。

ただし、問題があると判断された場合には調査や意見表明が行われる。今回のケースでは、BPOの放送倫理検証委員会が日本テレビに対し報告書の提出を求め、放送内容について調査する意向を示しているとされる。刑事罰に直結するわけではないものの、放送倫理の観点から問題視される可能性は十分にある。

https://lmedia.jp/2018/12/05/88583/