1:名無しさん




27日公示の衆院選(2月8日投開票)で、立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」の表記を巡る混乱が懸念されている。衆院選比例代表の投票では政党名か略称を記入するが、新党の略称は「中道」で、旧党名の「立民」「公明」と書いた場合の有効か無効の判断は、各地の開票管理者に任せられるからだ。自治体で判断が異なる可能性もあり、選挙管理委員会は頭を悩ませる。

https://www.sankei.com/article/20260124-6DVA3H7BV5OS5MJ6KAKSPNYY7A/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当然「無効」です。
朝一、総務省にメールをして回答を頂きました。根拠法令は下記になります。
選管判断はあり得ません。無効です!

公職選挙法
第六十八条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

二 衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体(第八十六条の二第十項の規定による届出をした政党その他の政治団体を含む。)の名称又は略称を記載したもの