1:名無しさん




「偽造通貨を使って相手をだまし、商品を手に入れれば、『偽造通貨行使罪』が成立します。

偽造通貨を使って相手をだますという行為には、詐欺の要素も含まれます。ただ、詐欺罪よりも法定刑の重い『偽造通貨行使罪』には、詐欺の要素も織り込み済みとされており、詐欺罪が別に成立するわけではないのです。

一方で今回のように、『偽造』に至らないニセモノを使ったケースでは、本来の詐欺罪のみが成立することとなります」

誰もが一目みてニセモノとわかるお金であれば、硬貨を使った場合も、やはり「偽造」にはならないのだろうか。

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