1:名無しさん




 認知症を患っていた男性=当時(85)=が入所先の施設で洗剤を誤飲して死亡したのは施設側に安全配慮義務違反があったためとして、男性の遺族が施設を運営する福井市内の社会福祉法人に約4100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが7月9日、福井地裁であった。加藤靖裁判長は施設側の過失を認め、同法人に約2800万円の支払いを命じた。

 訴状によると、男性は2022年5月に入所していた居室の洗面台に置かれていた食器用洗剤を誤飲し、3日後に誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡した。原告側は、男性が死亡したのは、男性の手の届く場所に飲み物と間違える可能性のある食器用洗剤を置いた施設側の不適切な管理が原因だと主張していた。

https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/2356198