1:名無しさん




たとえ事故の被害者がこどもであっても、一定の過失割合がつくことは少なくありません。特に、こどもが突然道路に飛び出して事故が起きた場合、その責任の一部がこども側に認められるケースはよくあります。

このように、被害者側にも過失があると判断された場合、その過失の割合に応じて賠償金が減額されるのが一般的です。たとえば、治療費や慰謝料などもその分一部支払われない可能性があります。これを法律用語で「過失相殺」といいます。

万が一のときに過失相殺を少しでも軽減するためには、日頃からこどもに交通ルールを教えることが重要です。特に「急に道路に飛び出さないこと」や「車が来ていないかを確認する習慣」など、安全意識を育てることが大切です。

ただし、基本的には、こども側の過失割合が車側より大きくなることはあまりありません。その理由は以下のとおりです。

・13歳未満のこどもの場合は、事故時の判断能力が未熟と見なされるため、被害者側の過失割合が通常よりも5~20%程度減らされるのが一般的です。
・歩行者は「交通弱者」として保護される立場にあるため、基本的に自転車や車よりも過失割合が小さくなります。

とはいえ、例外もあります。たとえば、自動車や自転車側が、こどもの飛び出しをまったく予測できず、回避も不可能だったと合理的に認められた場合などは、こども側の過失が大きくなることもあり得ます。

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