1:名無しさん




新幹線で「窓側指定席」を予約したのに、「通路側」の人が「真ん中」の肘掛けを使っていました。この場合、「指定席代」を一部でも請求できるでしょうか…?

新幹線の肘掛けを使う際のルールとは

新幹線の座席における、肘掛けを使用するルールとしては、基本的に窓側の人が使えると決められています。その理由は、新幹線の座席では窓側の席が「上座」とされているからです。

座席は、場所によって2人席だけでなく、3人席がありますが、3人席の場合も一番窓側の席が上座となり、通路側の席になるにつれて下座となります。右手に窓がある座席の場合は、上座の人が左側にある肘掛けを使い、左手に窓がある座席の場合は、窓際の人が右側にある肘掛けを使うことが可能です。上座である窓側の指定席を予約すれば、左右両方の肘掛けを使えます。

本記事のタイトルにあるように、通路側の人が真ん中の肘掛けを使っている場合は、肘掛けの使用ルールに反していると見なせるでしょう。

しかし、このルールはあくまでも座席を使用する際のマナーの1つであるため、通路側の人がルールを無視して真ん中の肘掛けを使っていた場合でも、窓側座席の指定席代を一部支払ってもらうことは難しいでしょう。肘掛けを使われていた場合は、一言声をかけて使用をやめてもらうのも1つの方法ですが、言いにくくてそのままにする人も多くいるでしょう。

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https://news.yahoo.co.jp/articles/dd6bc0910bbad21eed238fd472761492cc602192/