1:名無しさん




 離婚後も父母双方が子どもの親権を持てる「共同親権」を柱とする改正民法が、4月に施行される。現在、離婚後は父母のどちらかが親権者になる単独親権だが、海外では離婚後も共同で親権をもったり、子どもと別居の親との交流が続いたりすることが一般的だ。一方で、父母の関係が継続するため、「DV(配偶者からの暴力)や虐待の被害者を危険にさらす」などと支援団体に指摘される。「再び相手と向き合うのは苦痛でしかない」とDV被害者は不安を訴える。(生田ちひろ)

■元夫への恐怖心、理解してもらう難しさ

 「家裁がどこまで被害をくみ取ってくれるか心配でならない」

 元夫の精神的DVで離婚した中部地方の50代女性は、小学生の娘との交流を強く主張していた元夫が、改正民法の施行後、共同親権を申し立てる可能性は高いと考えている。

 共同親権では、子どもの進学や転居先などを父母が協議して決める。既に離婚した父母でも適用され、一方が家庭裁判所に申し立て、認められれば共同親権に変更できる。

https://news.yahoo.co.jp/articles/f72e2b62a25bcd8699f98e08ad01ef2034913e06