無効に決まってるでしょう。神戸市の対応について神戸市選挙管理委員会、神戸市内各区の選挙管理委員会に確認いたします。 https://t.co/0zXeQ3nt02
— 【兵庫二区は坊やすなが応援】うえはた のりひろ 神戸市会議員 (@NorihiroUehata) January 24, 2026
27日公示の衆院選(2月8日投開票)で、立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」の表記を巡る混乱が懸念されている。衆院選比例代表の投票では政党名か略称を記入するが、新党の略称は「中道」で、旧党名の「立民」「公明」と書いた場合の有効か無効の判断は、各地の開票管理者に任せられるからだ。自治体で判断が異なる可能性もあり、選挙管理委員会は頭を悩ませる。
https://www.sankei.com/article/20260124-6DVA3H7BV5OS5MJ6KAKSPNYY7A/
早急に確認して結果を拡散してください!!
— KeiーTaka (@KeiTaka01787970) January 24, 2026
よろしくお願いいたします
— しまじろう (@jyb7ten) January 25, 2026
無効に決まってますよ
— やまげん (@sujiko2024) January 24, 2026
やり兼ねませんね
— ◎たこやき◎ (@kasane_peace) January 25, 2026
ですよねー!
— 新潟/元青年部長 (@seinench) January 25, 2026
確認よろしくお願いします。
これを有効にされたら、何でもありになっちゃいますね😢
— YUKI (@grandstrategy75) January 24, 2026
政党名「中道改革連合」は
— somebody else (@somebody_else39) January 24, 2026
選管に届け出た「確認政党」であり、
立憲民主党や公明党とは全く別の政党。
これを「投票者の錯誤」と解釈し
同一政党と見做すのは
法的政治的に誤りで正当性が無い。
これが認められるなら
たとえば比例票を
「高市」とか「早苗」とか書いても
有効ってコトにしないと。
しかも衆議院選挙にそんな立憲民主党とか公明党とか言う政党は立候補で出て無いし。
— より良い日本に🇯🇵 (@shinjihi) January 26, 2026
立民、公明と書いてもどこに投票したいかわかるから有効という判断がなされるなら、高市早苗とかいても自民党以外あり得ないので有効というロジックが成り立ちますね。
— ゆずこしょう@フォロワー欲しい (@7ee6cah) January 24, 2026
そもそも公明党も立憲民主党も衆議院議員は中道改革連合に入党して居なくなってるから公明も立民も無効でなければならない。
— 日輪 (@nantehida4) January 24, 2026
衆議院に存在しない政党名を書いて投票して有効なわけないだろ。
選管の判断で決めるとかどこのバカが言ってんだ?💢
こんなもの無効に決まってるでしょう。
— 新澤良文 地方から政治を正す! (@Gts4423) January 25, 2026
全国の皆さん、ご自身のお住まい地域の選挙管理委員会にご確認下さい。 https://t.co/oxYUovtbX8
これが有効だったら、「高市早苗」で自民党票にするのも有効だよね? https://t.co/9qoBAnu1zE
— ぐっすん (@o2dmcMemsSuTZGt) January 25, 2026
『中革連』…あまりにも卑怯で姑息な手を使いますね。
— 🇯🇵 デビエン 🇯🇵 (@magnite888) January 26, 2026
日本全国の各地区の選挙管理委員会に確認する必要がありますね。 https://t.co/FDPsXTx5bb
逆に、
— Omusubi man (@pekopeko_gohan) January 26, 2026
各自治体から出馬する
中道改革連合以外の議員が
選挙管理委員会に確認しない場合
それは隠れ中道改革連合の応援者
または裏取引がある可能性を疑った方がイイ https://t.co/3Z5goiJUki
当然「無効」です。
朝一、総務省にメールをして回答を頂きました。根拠法令は下記になります。
選管判断はあり得ません。無効です!
公職選挙法
第六十八条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
二 衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体(第八十六条の二第十項の規定による届出をした政党その他の政治団体を含む。)の名称又は略称を記載したもの
当然「無効」です。
— 重黒木優平(じゅうくろきゆうへい) (@jyuukuroki0309) January 26, 2026
朝一、総務省にメールをして回答を頂きました。根拠法令は下記になります。
選管判断はあり得ません。無効です!
公職選挙法
第六十八条… https://t.co/zgVpelPVpj
鎌倉市の選挙管理委員会に問い合せた方がいいですか?
— gumi (@gumiiii471414) January 26, 2026
選挙結果がねじ曲げられそうで怖いです。
ありがとうございます。
— 重黒木優平(じゅうくろきゆうへい) (@jyuukuroki0309) January 26, 2026
選管には共有してありますので大丈夫です。
この件の問い合わせはなかったそうです。
こうであれ!と強く願うけど
— よっこ (@yokkomon) January 26, 2026
もう最近の日本て合理性もなく遵法意識も「優しさや思いやり」にすり替えてないがしろにされることばかりだからな… https://t.co/rSV4vqrDJF
参議院には立憲民主党と公明党が存続してるので、立憲や公明と書いた票は無効票になるんだよ。 https://t.co/SlF5wSDbGl
— K.M (@firststar201011) January 26, 2026
ありがとうございます。
— tkm0709 (@tkm07091) January 26, 2026
産経新聞は訂正記事を出すべきでしょうね。誰かが意図的に誤情報を新聞社に流したとしたら、かなり悪質です。民主主義の危機というレベルです。齟齬のないよう、総務省から全国に徹底頂きたいと思いますが、いかがでしょうか? https://t.co/2QUHpdiTyt
(まぁ党を解散してるわけじゃないもんなぁ) https://t.co/yZnRbq9guz
— 海月( (@umitukidice) January 26, 2026
産経新聞の記事はミスリードです。
— 川崎ひでと |デジタル大臣政務官|衆議院議員|自民党三重2区🇯🇵 (@kawasaki_hideto) January 26, 2026
公選法67条だけでなく、無効投票を定める68条2項2号が重要です。
比例代表では「名簿届出のない政党名・略称」は無効と明記されています。
67条の「意思が明白なら有効」も、68条に反しない場合に限られます。
両条文を合わせて読むと、この記事は片手落ちです。 https://t.co/TX7PXS9Yaj
ちゃんと無効にするよう徹底してください。
— saorin33🇯🇵 (@saorin3321) January 26, 2026
それが実際に現場で徹底されてるかが重要ですね
— ロクちゃん (@Aggy6666) January 26, 2026
選挙後にあれこれ発覚してもなし崩し的にスルーされてしまうのはよくないので
神奈川県内の開票作業、入力ミスや二重計上相次ぐ 参議院選挙 – 日本経済新聞 https://t.co/9mb1okwOlF
ただ最終の判断は投票所次第なので、有効にしてしまう所が出てくる可能性があります。
— October Energy (@OctoberEnergy) January 26, 2026
国が明確にこれはダメと通達すべき。

