1:名無しさん




総合職として全国転勤を前提に採用された社員が、地方への配属が決まった後になって移動を拒否できるかどうかは、まず就業規則や雇用契約の内容によって判断されます。勤務地を限定する記載がなく、全国勤務に合意した形で入社しているのであれば、会社側は業務上の必要に応じて配属先を決める権限を持つことが一般的です。

もっとも、配属命令が有効と評価されるには、業務運営上の合理的な必要性があること、会社が不当な目的で命令を出していないこと、そして社員に生じる不利益が極端に大きくないことなどが重要な判断要素になります。特段の事情がない状況で配属を拒否した場合、通常は業務命令に従わないものとして扱われ、懲戒対象となる可能性があります。

とはいえ、会社がただちに懲戒処分に踏み切ることは難しく、まずは社員に対して十分な説明と協議を行うことが求められます。そのうえで、それでも社員が命令に従わない場合にはじめて処分が検討される流れとなるため、この点には留意が必要です。

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