私「辞めたいです」
— 看護師のささみ (@Lavonda20047894) November 12, 2025
「辞めるには1年前から言うルールです。
看護部長との面談で許可がないと辞めれません。
残った有給は基本消化できません。
その面談は忙しいのでいつになるか分かりません。」
って言われて、
1つも納得できないんだけどなにこれ…
会社(病院)のルールよりも、労働基準法っていう国のルールのほうが優先されますので、そちらをご自身でよく勉強なさるか、もしくは詳しい方の力を借りるのがよろしいかと。
— レレレのくそじじい (@Rcp262626) November 12, 2025
あと↑の説明をされたことを日時含めて記録として残すことをオススメいたします。
過去に労基に同じ事を相談しました。
— アメリカ株大好きナース (@getman59736599) November 12, 2025
労基では就業規則で何を書いていようと民法が優先されるら申し出をしたら民法で14日で退職になる、有給休暇も全て消化でる、との事でした。
民法>>>超えられない壁>>就業規則https://t.co/kWrnHZYicM
決意が固いなら、労基ですよ
— たびる (@HIACEHYBRID2019) November 12, 2025
一応、事務長にはお気持ちを伝えておいてくださいね
労基から事務に事実確認含めて連絡が行くので…そこから看護部の意向なんて関係無しに退職への道(もちろん有給完全取得)が開けます
すぐに労基に相談するといいよ
— 和 (@kazu_azumino) November 12, 2025
俺の友達は労基に相談したら、事務長が出てきて、スムーズに有給も消化して辞めた。
ダラダラ続けるとホントにうつ病になるよ
治らないからね
今どきこんな企業があるなんて
— ひす (@hisu3456) November 12, 2025
だから退職代行が流行るのよね
大丈夫です。
14日前に言えば何も問題ないです!
有給もしっかり取れます。
もう一度上の人に有給もしっかりとっていつまでに辞めたいを伝えてくださいもしもう一度ダメと言われたら労基に相談しますでおけです!!!
1年前ルールが就業規則とすると、民法の2週間前が優先
— ふみふみ (@fumifumi1842) November 12, 2025
ただし一方的な退職は会社側からの損害賠償の要件になるので注意
一般的には1ヶ月前が妥当で1年ルールは労基案件かと思われます
まず周りの人にも録音をお願いしておく
— kai (@kai25902752) November 12, 2025
自分も録音してその画面を見せながら
○月×日で退職しますと宣言
さらに
○○さん、先日の、退職は1年前に言う、退職は許可を得なければできない、というのは本当ですか?と聞く
そうだと言われたらその録音をもって労基へ
違うと言われたらそのまま退職
就業規則にも辞職は1年前の申告って書いてあるんですか?
— 最後の電気ひつじ (@aEI1TVbw3i83932) November 12, 2025
極端にひどい、通常は1ヶ月くらいよ。
また、雇用側が退職を拒むことは出来ません。慰留したいところもあるだろうけど、基本的には速やかに手続きをしなければなりません。
有給休暇は従業員の権利であり雇用側が取得を拒む事は出来ません。
退職代行サービスの出番かな
— レッドマン (@blooodyfestival) November 12, 2025
労基直行な案件です
— 慌てず急いで正確に (@osabori_jp) November 12, 2025
タイムカード切ってて残業代出てないとかあればアディーレみたいな弁護士事務所の退職代行使って残業代合わせてせしめるのもありかと
分かりました。
— @某警備府減衰 #げんぜいかると (@KITA__13) November 12, 2025
労基にチクリますね︎
基本は就業規則が優先されると思いますが、それは「就業規則が常識から逸脱していない」ときです
— ウレタン (@uretan_form) November 12, 2025
本件が事実なら、1年前というのは明らかに常識から逸脱していると考えられるので無効です
また、退職は当人の意思で決定することなので誰かの許可が必要というのも違法です
有休禁止は当然違法です
労基法があるから、フル無視で大丈夫です。気持ち的に動けないのであれば、退職代行もありです。
— まさお@有料老人ホーム施設長 (@masao_care) November 12, 2025
労基から会社に電話が入ると大抵の経営者は心がざわつきますから、他の皆さんも言う通り労基に駆け込む一択でいいと思います。
— Coda (@dakkuro_spoon74) November 12, 2025
その旨、労基に相談しますと言えば
— kazu改めkuzu (@cqOUp9fqcO6Ak9Z) November 12, 2025
有給消化も含めて1ヶ月後には辞めて
頂きます
それは何一つ納得できないですよね。。
— sawa (@someretrostuff) November 12, 2025
とりあえず労基署に相談してみるとかでしょうか。。。
民法では14日前に退職意思を伝えたらOKです。年次有給休暇は労働者の権利ですので消化できます。労基署行きましょう。
— マツムラ・エリイ (@nekononapo92935) November 12, 2025
就業規則は基本閲覧は可能です
— 細長いきつね (@izuna_kaishiki) November 12, 2025
閲覧の上で記載があるかの確認
あった場合は違法の証拠と言動の根拠になるので
サイレントで写真し証拠保全
労基に叩いて貰って『そんなこと言ってない』になったら
それを出してコレに準拠すると言われたと
詰めるとよろしいかと

