1:名無しさん




近年の裁判例として、東京高等裁判所が平成30年5月23日に下した判決があります。この事案では、建物内のガス本管から各部屋へ分岐する枝管の修繕費用を、誰が負担すべきかが争点となりました。

問題となった破損箇所は各部屋の外側、すなわち部屋とメーターの間の部分に位置しており、区分所有者が自ら修理を行ったうえで、その費用を管理組合に請求したことから訴訟に発展しました。

裁判所は、該当するガス管の部分について、区分所有者が自由に立ち入って点検や修理を行える構造になっていること、またその部分が区分所有者の管理・支配のもとにあり、自ら維持管理することが可能であることを重視しました。その結果、この枝管は共用部分ではなく専有部分に当たると判断され、区分所有者の請求は棄却されています。

https://www.rakumachi.jp/news/column/341692