1:名無しさん



 
・参考:国政選挙等の場合について
 
有権者は、ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイトなどの「ウェブサイト等」を利用して特定の候補者の応援を呼びかけることができるようになります。ツイッター・フェイスブック等でのつぶやき・コメントや、メッセージ機能を用いたユーザー間でのやり取りなども行うことができます。
 
しかし、電子メール(SMTP方式及びSMS方式)を利用する方法による選挙運動を一般有権者が行うことはできません。(※1)
 
そのため、SNSのメッセージ機能についても、一般の電子メール(Eメール等)からメッセージを送信する等の場合には、SMTP方式を使用することとなるため一般の有権者はできませんので注意してください。
 
落選運動は、これまでどおり規制されていません。ただし、選挙期日の公示日(告示日)から投票日当日までの間に行われる落選運動に限り、「ウェブサイト等を用いた選挙運動・落選運動の注意点」に書いてあるように、「メールアドレス等を表示させる義務」がありますので、注意が必要です。
 
※1 電子メールを利用する方法による選挙運動は、候補者・政党等に限って行うことができます。
 
https://www.jaipa.or.jp/senkyo/ability/index.html