数カ月前に、自転車の飲酒運転で捕まりまして、私に赤紙が下りました。
— 白澤まるまるさん (@U866qXx09bxmdOu) September 12, 2025
罰金10万・・・。
女房は、労役にて日当5000円で行って来いと言われてます。
バンザーイ!バンザーイ!
皆様、自転車でも飲酒は駄目だよ。 pic.twitter.com/S0ja2OkNYs
令和6年(2024年)11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容
・酒気帯び運転
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が規定されています。
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
30万以下 の所10万ですんだんですね 以後お気をつけください
— やまりん (@yamarinn5581) September 12, 2025
気をつけます!!
— 白澤まるまるさん (@U866qXx09bxmdOu) September 12, 2025
ひぇ〜💦
— 今日もラーメンを食べているニンジャ🥕🍠🥗 (@ohsamuraiiiii1) September 12, 2025
しっかり胸に刻んで、反面教師にさせていただきます
これはキツイ(;ω;)
私は、まだ良くて、知人は20万でした!
— 白澤まるまるさん (@U866qXx09bxmdOu) September 12, 2025
10万……飲酒運転、ダメ、絶対!タクシーさん使います
— 💼📊痛☆風🧄🍻 (@toWho9) September 12, 2025
知り合いが労役しました。そこではひたすらマクドナルドの紙袋の底を折る作業…確か1枚1.5円換算だそうです
— お~いお茶 (@57IHjd8doZIC0FZ) September 13, 2025
どれだけ酔ってたのか?興味有ります。
— ダメ人間2号 (@dameningen2Go) September 13, 2025
自転車も呑んだら乗るな!!
— ぬるぽーん (@epsilon777_1999) September 13, 2025
自転車は歩行者感覚では乗らない事ですね!
— Blender Studio.szs (@t_disneyFan) September 13, 2025
自転車は免許要らなくても気軽に乗れる物ではあるが、法律上は「車両(自動車と同じ)」扱いなので飲酒運転やイヤホン、スマホ等ながら運転はもってのほかですね。
労役払いとかあるのか
— 田中工務店㌠ (@tanakenjapan) September 13, 2025
失礼ながら気になったので少し。
— うりぼうのこのこ@6th秋両日参加 (@Coadolfoi) September 13, 2025
居酒屋をやっていて自転車の飲酒運転がダメなの知らなかったのですか?
お客様に自転車の運転されるか確認してないのですか?
飲酒運転は提供した側も罰せられますよ。
体で払うと 延べ20日間かかるのか😺
— CQ X DE XJA177C (@tsdse2) September 12, 2025
前科ついちゃった。
— てちや (@tmtRz1ikOjM5R9D) September 13, 2025
お気の毒ー😨
ちなみに労役場って単独設立されてないので、労役場の名の下、刑務所や拘置所送りですね・・・
— 葉牡丹(秋) (@m8QNr1u44Y82706) September 13, 2025
1ヶ月10万円で働くのか…週5日間換算
— ハガクレ (@xiDgKe9IbUn4wld) September 13, 2025
気をつけないとサラリーマンなら会社によっては、飲酒運転で退職金なしの解雇ですよ。
— Yas (@Koh_Iwaki) September 13, 2025
労役場≒刑務所です。
— とか (@tokacyan95) September 13, 2025
借金してでも回避することが無難かと。https://t.co/IQIFMJf99n
これは赤切符で裁判所による判決ですから前科がつきます。賞罰欄のある履歴書の場合、記載しないと経歴詐称になります。来年4月からはじまる自転車青切符でも酒気帯び、酒酔いは赤切符になると警察庁発行の自転車ルールブックに書いてありますので(29頁)前科になるはずです。道交法は守りましょう。 https://t.co/SsfNGOK9DL
— 高千穂遙 (@takachihoharuka) September 13, 2025