1:名無しさん




令和6年(2024年)11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容

・酒気帯び運転
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が規定されています。

https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html