1:名無しさん




警察に届け出のあった盗品を質屋に持ち込んだ場合、その発覚は避けにくいものです。質屋という業態は盗品が持ち込まれる可能性を常に抱えているため、不要なトラブルに巻き込まれないよう、警察と密接に連携しています。警察は盗難被害の届け出があると、盗品リストを作成し質屋へ提供します。質屋では査定の段階でこのリストを確認し、該当する品があればすぐに判明する仕組みになっているため、盗品の持ち込みは高い確率で露見するのです。

万一、古物商が盗品を買い取ってしまった場合には、速やかに警察へ連絡することが義務となっています。通報を怠ると、最悪の場合は古物商許可の取り消しや営業停止といった行政処分を受ける可能性があります。さらに、盗品と知りながら買い取ったり預かったりすると「盗品保管罪」や「盗品有償譲受け罪」に問われ、10年以下の懲役または50万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられることもあります。

また、古物商の営業所付近で窃盗事件が発生した場合には、警察のほうから直接連絡が入ることも少なくありません。警察は盗まれた品を一覧にまとめた「品触書(しなぶれしょ)」を作成し、古物商に提示します。そして、その中に記載された品物が持ち込まれた場合には通報するよう協力を要請します。こうした協力要請を「品触れ」と呼び、捜査の重要な一環となっています。