1:名無しさん


久し振りに門前払いをしました。

第二駐車場へ案内した当ホテルのスタッフに、「お前が動かしとけ!」と足元にキーを投げつけた汚客様。
「お引き取りください」と入館を拒否した私に「なんでやねん!!」と怒鳴った割には、目の前で110番通報した瞬間、車に飛び乗って去って行きました。
前科でもあるのでしょうか?

— あるホテルマンの本音 (@Projectj0220) August 18, 2025



「旅館業法」は、昭和23年(1948年)に制定された法律で、公衆衛生や国民生活の向上などの観点から、ホテルや旅館の営業者は、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるなどの宿泊拒否事由に該当する場合を除き、宿泊を拒んではならないとしています。
しかし近年では、いわゆる「迷惑客」など、過重な負担であって対応困難なものを繰り返し求められ、対応に苦慮する事例が少なくありません。
こうした現状も踏まえて、令和5年(2023年)6月に旅館業法が改正され、同年12月13日に施行されました。この改正によって、宿泊施設に過重な負担となり、ほかの宿泊者に対する宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返す「迷惑客」の宿泊を拒むことができるようになりました。
また併せて、今回の改正により、ホテルや旅館の感染防止対策が充実しました。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202311/1.html