1:名無しさん


 

輸出物品販売場における免税対象物品

輸出物品販売場における免税対象物品は、通常生活の用に供する物品(注1)のうち、次の範囲の物品となります。

なお、金または白金の地金は免税対象物品からは除かれます。

(1) 一般物品(消耗品(注2)以外のものをいいます。)の場合は、同一の免税購入対象者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5,000円以上であること。

(2) 消耗品(注2)の場合は、同一の免税購入対象者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5,000円以上50万円以下であること。

(注1) 免税購入対象者が事業用や販売用として物品を購入する場合は、免税となりません。

(注2) 消耗品とは、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品をいいます。

なお、一般物品と消耗品のそれぞれの販売価額(税抜)が5,000円未満であったとしても、その合計額が5,000円以上であれば、一般物品を消耗品と同様の指定された方法により包装することで、免税販売することができます。この場合、その一般物品は消耗品として取り扱うこととなります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6559.htm