1:名無しさん




社会教育法の中では、博物館は「社会教育のための機関」の一つに位置付けられています。
これを踏まえ、博物館法は「社会教育法の精神に基づき」定めるものと明記し、博物館の健全な発達を図ることで、国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的としました。
令和4(2022)年の法改正では、社会教育法とともに、平成29(2017)年に制定された文化芸術基本法の精神にも基づくと改められました。

https://museum.bunka.go.jp/museum/act/