1:名無しさん




政党交付金は、政党助成法に基づき、要件を満たす政党に交付されます。中道は解党せず、選挙で発生した未払い債務を清算するために国会議員1人を残して存続します。たとえ分裂後であっても、法的には約11億7000万円の未交付分を受け取ることは可能です。

では、その交付金を選挙費用の支払いなど党の債務返済に充てることはできるでしょうか。政党交付金は政治活動に必要な費用に使うことが認められており、選挙時の広告や印刷、業務委託などの代金支払いに充てることも可能です。債務の支払いに使うからといって、直ちに違法とは評価できません。

約1億円を集めたクラウドファンディングの行方についても問題となっていますが、政治資金規正法上は寄附に当たると考えられ、使途の変更や党の解体に伴う返還を一律に義務付ける明確な規定はありません。

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