1:名無しさん




船舶職員及び小型船舶操縦者法では、2隻のようなプレジャーボートに乗船する場合は原則として救命胴衣を着用しなければならず、船長が乗船者に救命胴衣を着用させることを義務付けている。

ただ、平和丸の男性船長の知人によると、事故について、船長は「救命胴衣の着け方は生徒に教えた」「彼女の場合は、亡くなったときにきちんと(救命胴衣を)着けていなかった」と語っていたという。

元11管次長で日本水難救済会理事長の遠山純司氏は「救命胴衣を羽織らせるだけでベルトできちんと締められていなければ、海中に転落した衝撃で脱げてしまう恐れがある」と指摘。「サイズが合っているか、きちんと着用しているか。確認ができていなければ法の定めた義務を果たしていない」との見方を示す。

https://www.sankei.com/article/20260408-FYQ6N2H73JPOLAFEQIHAVUSXHU/